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 知っていると得をする敷金トラブル

退去時に必ず業者立会いのもと、室内のチェックが行われます。
退去時のトラブルを回避するには入居時の契約をはっきりさせる必要があるので、入居前に物件の確認をして写真やビデオ等で状況を残しておくことも有効です。

入居者負担 家主負担
冷蔵庫下のサビ跡
サビを放置して床を破壊するような場合
キャスター付きのイスなどによるフローリングのキズ
入居者が注意する必要があり、予測される現象
コンロの油汚れ
手入れの悪さからススや油が付着している場合
ペットによる柱などのキズ
賃貸物件における動物飼育は一般的ではなく、入居者の責任
入居者所有のクーラーから水漏れが原因の壁の腐食
水漏れ放置などで壁が腐食した場合
カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ
日常生活でありうる現象だが、その後のシミやカビは入居後の手入れの欠落
引越し作業で生じたひっかきキズ
自然発生とは認められない
風呂、トイレ、洗面台の水アカやカビ
入居者の手入れや清掃不足で発生した場合
尋常ではないタバコのヤニ
通常のクリーニングでは除去できないヤニ跡は通常損耗の範囲外
壁などへのクギ穴、ネジ穴
重量物を掛けるために設置して下地のボードの張替えが必要とされる場合
結露を放置したことで拡大したカビやシミ
入居者が結露発生を認識しながら家主に通知せず、放置して壁を腐食させた場合
不注意によって雨がふき込んだ事などによるフローリングの色落ち
入居者の管理責任
かぎの取替え
次回入居者の生活安全保持という管理問題
台所やトイレの消毒
日常生活とは異なり、入居者の管理外
日照による畳の変色、フローリングの色落ち
日照は生活上避けられない
電化製品による壁の黒ずみ
テレビ、冷蔵庫などは生活必需品であり『電気ヤケ』は通常使用の結果
入居者所有のエアコン設置による跡
必需品であり設置の際に生じたビス穴などは通常損耗とする
家具設置による床のへこみ
設置の必然性からできたへこみは通常使用の枠内
壁に染みついたタバコのヤニ
喫煙自体は用法違反には当たらない。クリーニングで除去できる汚れは通常損耗の範囲
浴室、風呂などの取替え
物件維持管理上の行為
壁のポスターや絵画の跡
壁に何かを張ったことによって生じる跡は、日照による自然現象である
壁の画びょう、ピンなどの穴
ポスターやカレンダーなどの掲示通常生活の範囲内
網戸の張替え
破損が認められない場合は、次回入居者確保の家主側の行為
専門業者による全体のクリーニング
入居者が通常常識内の清掃をしている場合、次回入居者確保の為の行為

 

上記はあくまで一部です、これは?と思う事は言われるままではなく、よく確認をしましょう。
通常使用をしていれば返ってくる敷金です、無駄な出費をしないようよくチェックしてくださいね。

■原状回復って?
部屋を借りている間には、借り手の不注意によって部屋の中を損傷してしまう事もあると思います。これらを修繕する事を原状回復といいます。賃貸契約書には退却時に部屋を原状回復させる為に要する費用は敷金から相殺する等の記述があると思います。
となると、どこまでを原状回復といい、借り手の負担となるのかが気になるところですよね。
一例としては、「畳の日焼けなど年数が経ち自然と傷んだものは家主が負担し、喫煙によって壁紙の張替えを要するほど汚れたような場合は借主の負担となります。」
なお、入居してから設備の故障や破損を見つけた場合は速やかに管理会社に連絡しましょう。退去時に「入居時から壊れてた」と言っても信じてもらえるとは限らないからです。
最後にトラブルで不愉快な思いをしないように、最初にはっきりさせておく方がよいです。


 
     


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